経営業務の管理責任者とは 【経営事項審査 相談NAVI】

経営業務の管理責任者とは

 

申請会社での役員等としての常勤要件と、かつ過去に建設業に関する役員等経験要件の2要件が問われます。

 

許可を受けようとする者が、法人である場合には常勤の役員のうち一人が、また個人事業主である場合には本人又は支配人(支配人登記されている者に限る)のうち一人が、(現在又は過去において)下記A~Dのいずれかに該当していること

  1. 許可を受けようとする建設業業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  2. 許可を受けようとする建設業業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者(H19.3.30国総建第395号/いずれも、要事前相談)
    1. 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

      例)執行役員制度を導入している会社

    2. 7年以上経営業務を補佐した経験

      例) 個人事業主死亡等による救済規定(専従者)、一般的には大会社等での建設部長等の経験認定

  3. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  4. 国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

    例) 外国会社での役員経験を認定してもらう場合など

<メモ1>
役員とは…株式会社/有限会社の取締役、合資又は合名会社の無限責任社員、委員会等設置会社の執行役、法人格のある各種組合等の理事 等

※監査役、執行役員(B aのとおり、過去の経験要件としては認められる場合がある)、会計参与、監事及び事務局長などは含まれません!
また、建設業許可上の従たる事務所を設置している場合における「政令第3条に規定する使用人」(通常は、支店長など)も過去の経験においては当該役員等と同等と見られます(但し、当該政令使用人の事務所で許可されていた建設業種のみに限定はされます)。

<メモ2>
過去に役員等をなさっていた会社が、建設業許可業者であったか否かで、証明する資料が異なることに留意が必要です。
<メモ3>
経営業務管理経験とは・・・営業取引上において、対外的に責任を有する地位(一般的には取締役等の役員経験)にあって、建設業の業務を総合的に管理又は執行した経験