経営事項審査の申請手続 【経営事項審査 相談NAVI】

経営事項審査の申請手続

申請の手順 ※< >内は目安

<決算申告後>

STEP1 経営状況分析申請

       ↓
<決算日より3~4か月以内>

STEP2 建設業許可上の事業年度終了報告(決算変更届出) ⇒(東京都の場合)提出後、経審の予約

       ↓
<決算日より4~5か月位>

STEP3 経審の申請

       ↓

STEP4 経審結果通知書の到達

<審査から発送までに有する期間は、各都道府県等でことなります。継続業者の場合は、前回の経審の有効期限との絡み、そしてその後の入札参加資格継続申請等の審査期間等をふまえ、余裕をもってここまでのSTEPをふむ必要があります。>
       ↓

[各発注希望機関への入札参加資格(新規又は継続)申請などへ]

 

経営状況分析申請とは

経審の総合評定値P点の一部を構成しているY点の評価のための申請であり、建設業法における財務諸表の内容につき、以下の指標に基づいてY点が「経営状況分析結果通知書」によって通知されます。

(負債抵抗力) 純支払利息比率 負債回転期間
(収益性・効率性) 総資本売上総利益率 売上高経常利益率
(財務健全性) 自己資本対固定資産比率 自己資本比率
(絶対的力量) 営業キャッシュフロー 利益剰余金

一般的な必要書類

  • 経営状況分析申請書
  • 審査基準日直前1年分の財務諸表等
  • 「減価償却実施額」を確認できる書類(税務申告書別表16(1)・(2)の写しなど)
  • 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書の写し
  • 兼業事業売上原価報告書(兼業事業があり、かつ売上原価が計上されている場合)
  • 分析手数料の振込票等

※決算期を変更している場合などは、換算後財務諸表などが別途必要となります。
※新規で経営状況分析を受ける場合は、上記に加えてさらに必要書類が増えます。

経営事項審査申請とは

経営規模・技術力・社会性・経営状況について、総合的な評価(数値/P点)を求めるための申請で、通常は「経営規模等評価結果通知書/総合評定値通知書」によって通知されます。→入札参加希望発注機関の格付けのための、重要なウエートをしめるものとなります。

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