経営事項申請の時期と実施期間 【経営事項審査 相談NAVI】

経営事項申請の時期と実施期間

 

公共工事の入札参加を毎年希望していく場合には、定期的に経審を受ける必要があります。それは、経審が建設業者の毎年の決算日を基準とした審査・評価となっているからです。

 

なお、ここでいう「定期的に受ける」、ということについては、具体的な期間規制が設けられています。

 

  • 公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていること!
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  • 経審の有効期限は、経審を受けた決算日の1年7か月後の日までということになります。よって、当該満了日までに引き続き公共工事を直接け負おうとする建設業者は、当該決算日の翌年決算日を基準日とする経審の申請をし、その結果通知書を受けていることが求められます。
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    <メモ>
    例えば、平成23年3月31日決算日で経審を受けた場合、その経審結果の有効期限は、平成24年10月31日までとなります。

    一方、その期限内に到来している平成24年3月31日決算日の経審については、少なくとも前期の決算有効日である平成24年10月31日までに審査を受け、かつ結果通知を受けていることが必要です。

 

また、はじめて経審を受けられる建設業者の場合は、申請しようとする日(任意)の直近決算日で受けて頂くことになりますが、直後の決算日の関係や発注希望機関との入札参加申込時期等を考慮して、適正な申請時期を設定する必要があります。